定款の認証
株式会社、一般社団法人、一般財団法人、その他各種法人(税理士法人、司法書士法人、行政書士法人、土地家屋調査士法人、社会保険労務士法人、弁護士法人、監査法人、特許業務法人、特定目的会社、相互会社、信用金庫、金融商品会員制法人)
の定款の認証をいたします。
確定日付の付与
確定日付の付与は、文書に公証人の確定日付印を押捺することにより、その文書の押捺の日付を確定し、その文書がその確定日付を押捺した日に存在することを証明するものです。
文書の成立や内容の真実性についてはなんら証明するものではありませんのでご承知おきください。
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電子公証
インターネットから次のことを公証人に嘱託することができます。
・電磁的記録(株式会社の定款等)の認証
・日付情報の付与
・電磁的記録の保存
・同一の情報の提供
・情報の同一性に関する証明
なお、公証人のうちで電子公証制度に対応できるのは法務大臣によって特に指定された「指定公証人」です。
当役場では長野哲生、中村周司両名とも指定公証人です。
電子公証制度に関する詳しい説明は次のボタンをクリックすると表示されます。
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